初めての確定申告でもすぐわかる!トラックの法定耐用年数と減価償却のやり方
こんにちは☺︎ビートラコラム部です!
減価償却で必要になる「トラックの耐用年数」。「このトラックの耐用年数って何年?」とネットで調べている人は多いのではないでしょうか。
そこでこの記事ではトラックの耐用年数を確認する方法や、減価償却の注意点などを解説します!
トラックの耐用年数は、減価償却の計算に必要です。
この記事を読んでトラックの耐用年数を知り、何年経費にしていけるか一緒に見ていきましょう!
目次
トラックの法定耐用年数とは
トラックの法定耐用年数とは、トラックが何年使えるかを法律で決めた年数のことです。
これは確定申告の減価償却の計算にも使います。
そのトラックがどんな仕事に使われるか、種類によってもそれぞれ違います。
では購入したトラックの「法定耐用年数」が何年になるのか当てはめてみましょう。
新車の場合『自家用』か『事業用』かで、法定耐用年数が変わる
あなたのトラックが新車の場合、『自家用』『事業用』のどちらか、さらにトラックの形状(種類)によっても法定耐用年数が変わってくるよ。
まず一番見分け方が簡単な、新車で自家用のトラックの年数から見ていこう!
【新車】自家用トラックの種類と法定耐用年数表
車両の種類 | 法定耐用年数 |
---|---|
小型車(総排気量が0.66リットル以下のもの) | 4年 |
貨物自動車 | 4年 |
ダンプ式のもの | 4年 |
その他のもの | 5年 |
【新車】事業用トラックの種類と法定耐用年数は?
車両の種類 | 法定耐用年数 |
---|---|
小型車(貨物自動車にあっては積載量が2トン以下、その他のものにあっては総排気量が2リットル以下のもの) | 3年 |
大型乗用車(総排気量が3リットル以上のもの) | 5年 |
その他のもの | 4年 |
被けん引車その他のもの | 4年 |
参考:国税庁【主な減価償却資産の耐用年数より】
この表にない車両の種類については、ページの一番下にある国税庁「主な減価償却資産の耐用年数表」を確認してください。
【中古】トラックの法定耐用年数
新しいトラックにはそれぞれ決まった耐用年数がありますが、中古トラックの場合は新車の時よりもちろん、短くなります。
新車トラックの耐用年数を見て「中古トラックは耐用年数が残っていない」と思う人も多いですが、中古トラックの耐用年数は「簡便法」で計算されるため、最低でも2年は残ります。
取りこぼすことなく、経費に計上していきましょう。
中古の法定耐用年数を計算する場合も、さっき説明した【新車】の耐用年数表の法定耐用年数から、自分のトラックの法定耐用年数を調べて計算するよ。
【中古】法定耐用年数が過ぎている場合
法定耐用年数を過ぎている中古トラックの場合、計算式で耐用年数を計算します。
中古トラックの耐用年数 = 法定耐用年数 × 20% |
【例題】
あなたのトラックは法定耐用年数4年の中古トラックです。
購入して、すでに6年が経過しています。
この場合の中古トラックの耐用年数は何年になるでしょうか?
【計算式】 0.8年 = 4年 × 20%
ただし、中古トラックの耐用年数は「簡便法」で計算されます。
簡便法とは、計算の答えで出た耐用年数が2年未満の場合、一律で2年とすることです。
なのでこの中古トラックの耐用年数は2年となるよ。
でもどうして2年残るの?
どうして2年残るのかというと、これは『トラックがすぐに使えなくなるわけではない』と考えるからなんです。 By国税庁
【中古】法定耐用年数が残っている場合
中古トラックの法定耐用年数が残っている場合は、以下の計算式で耐用年数を算出します。
中古トラックの耐用年数 = (法定耐用年数 – 経過年数) + (経過年数 × 20%) |
【例題】あなたは法定耐用年数4年の中古トラックを購入しました。
まだ購入して1年しか経過していません。
【計算式】 (4ー1)+(1×20%)=3. 2
小数点以下は切り捨てるため、この中古トラックの耐用年数は3年ということになります。
また、トラックは積載量や排気量、トラックの種類によっても法定耐用年数が細かく分かれています。間違いを防ぐために、必ず正確な耐用年数を確認しましょう。
トラックを減価償却して経費計上する
減価償却の基本的な考え方は、
「時間が経つにつれて性能が落ちたりして、価値が減っていく」
↓
「価値が減っていく資産を毎年分割して少しずつ経費にしましょう」
というルールのことをいいます。
たとえば、200万円のトラック(耐用年数5年)を買ったとします。
トラックは、長期間使っていくうちに徐々に価値が減り、最後には資産としての価値がなくなります。
そこで、「今年はトラックを購入したので、200万円かかりました」と、200万円すべてを経費とするのではなく、
「今年は40万、翌年に40万、翌々年に40万円…」というように、40万円を何年かで少しずつ経費にしようというルールがあるのです。
これがトラックの減価償却の経費計上です。
トラックの減価償却の計算・仕訳のやり方
トラックは、新車と中古の場合で計算方法が違います。
新しいトラックは初めて使うので、少しずつ価値が下がっていくのですが、古いトラックはもう価値が下がっているので、その計算も変わってきます。
トラックの減価償却の方法には「定額法」と「定率法」という2つの方法があります。
個人事業主が定額法、法人が定率法を使うことが多いですが、ここから説明する仕訳例は、定額法を使用します。
新車トラックの場合
新しいトラックの場合は、耐用年数が決まっているので計算する必要がありません。
法定耐用年数の年数をそのまま使用して減価償却費を計算します。
【仕訳例】事業用の2トントラックを600万円で購入。現金で支払った場合
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
車両運搬具 | 6,000,000円 | 現金 | 6,000,000円 | 2トントラック購入 |
➡購入時は全額資産として計上します。2トントラックの勘定科目は『車両運搬具』を使います。
詳しい車両勘定科目については、後ほど『車両運搬具とは』で紹介します。
【仕訳例】新車トラックの減価償却を仕訳する場合
2tトラックの法定耐用年数は3年です。
3年で償却するため、
年間減価償却費: 600万円÷ 3年 = 200万円
1年 =200万円
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
減価償却費 | 2,000,000円 | 車両運搬具 | 2,000,000円 | 2tトラック減価償却 1年目/3年 |
中古トラックの場合
中古トラックを購入した場合、耐用年数を計算し直さなければなりません。先ほど紹介した計算式を参考にしてみてください。
【仕訳例】2年使用した中古の2tトラックを購入。金額は400万円で、現金で支払った場合。
借方 | 現金 | 貸方 | 現金 | 摘要 |
車両運搬具 | 4,000,000円 | 現金 | 4,000,000円 | 中古2tトラック購入 |
購入した時には固定資産科目「車両運搬具」を使って資産として計上します。
そして期末にはトラックの価値がどれだけ減ったかを計算して、減価償却として計上します。
【仕訳例】中古トラックの減価償却をする場合
中古トラックの場合は法定耐用年数と、トラックの使用年数から、耐用年数を計算する必要があります。具体的には、次の式を使って耐用年数を計算します。
中古トラックの耐用年数 = (法定耐用年数 – 経過年数) +(経過年数 × 20%) |
【例】2年使用した中古の2tトラックを400万円で購入した。
➡そのトラックの法定耐用年数は3年で、経過年数が2年だった場合。
中古トラックの耐用年数=(3年-2年)+(2年×20%)=1+0.4=1.4
よって、減価償却費は400万円/2年=200万円です。
計算の答えで出た耐用年数が2年未満の場合、『2年』とすることが法律で決まっているよ。
借方 | 貸方 | 摘要 | ||
減価償却費 | 2,000,000円 | 車両運搬具 | 2,000,000円 | 中古2tトラック減価償却1年目/2年 |
残存年数がゼロの中古トラックでも、簡便法の計算では必ず残存年数が2年以上になり、減価償却の対象となります。
『車両運搬具』とは
トラックを購入した時に経理で使う勘定科目です。
事業用に使用している、保有しているトラックやダンプカーなどは『車両運搬具』を勘定科目で使用します。
またどういった形状に当てはまるかというと、人や物を運搬することを目的とする陸上運搬車のことで、エンジンが付いているかは、関係ありません。
法定耐用年数表では、車両の種類や積載量、総排気量などでより細かく区別されています。
『運送事業用』の車両運搬具とは
『運送事業用』の車両運搬具とは、国土交通大臣からの免許・許可を受けた者が自動車運送事業用に登録した車両、運搬具のことです。
トラックの付属品の耐用年数は?
トラックに常時搭載するカーナビ・カーステレオ・無線通信機器・エアコン・工具・スペアタイヤなどはトラック本体とまとめて、その耐用年数を使用できます。
【2024年版】:耐用年数表1. 機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表
トラックの法定耐用年数は車両の種類・積載量・排気量などがで細かく分かれています。間違いがないように、トラック購入時に確認するようにしましょう。
車両及び運搬具 | |||||
構造又は用途 | 細目 | 耐用年数(年) | |||
特殊自動車 (この項には、別表第二に掲げる減価償却資産に含まれるブルドーザー、パワーショベルその他の自走式作業用機械並びにトラクター及び農林業用運搬器具を含まない。) | 消防車、救急車、レントゲン車、散水車、放送宣伝車、移動無線車及びチップ製造車 | 5 | |||
モータースィーパー及び除雪車 | 4 | ||||
タンク車、じんかい車、し尿車、寝台車、霊きゅう車、トラックミキサー、レッカーその他特殊車体を架装したもの | 小型車(じんかい車及びし尿車にあっては積載量が二トン以下、その他のものにあっては総排気量が二リットル以下のものをいう。) | 3 | |||
その他のもの | 4 | ||||
運送事業用、貸自動車業用又は自動車教習所用の車両及び運搬具 (前掲のものを除く。) | 自動車 (二輪又は三輪自動車を含み、乗合自動車を除く。) | 小型車(貨物自動車にあつては積載量が二トン以下、その他のものにあつては総排気量が二リットル以下のものをいう。) | 3 | ||
その他のもの | 大型乗用車(総排気量が三リットル以上のものをいう。) | 5 | |||
その他のもの | 4 | ||||
乗合自動車 | 5 | ||||
自転車及びリヤカー | 2 | ||||
被けん引車その他のもの | 4 | ||||
前掲のもの以外のもの | 自動車 (二輪又は三輪自動車を除く。) | 小型車(総排気量が〇・六六リットル以下のものをいう。) | 4 | ||
その他のもの | 貨物自動車 | ダンプ式のもの | 4 | ||
その他のもの | 5 | ||||
報道通信用のもの | 5 | ||||
その他のもの | 6 |
ここに当てはまらない種類の車両は、国税庁:減価償却資産の耐用年数等に関する省令内(真ん中辺り)を検索すると省令に記載のある全ての種類が記載されています。
もしあなたのトラックの耐用年数や減価償却の計算がわからない場合は、最寄りの税務署、もしくは国税庁の一般的な税の相談窓口までお問い合わせください。
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