「危ない!」トラックの積み荷。その荷物の積み方は大丈夫?!
車を運転中、ふと前を走行するトラックを見て、あれ落ちてこない?!
コレ違法じゃないの?と、ふと疑問に思うことってありますよね(´-`).。oO
そこで今回はこれって正しいのかな、というケースを紹介します。
目次
【疑問①】 砂利を山のように積み、石を落としながら走行する「ダンプトラック」
ダンプは土砂などを積んで荷台を傾けて「ドサッ」と一気に降ろすことが仕事の車。
ただ
前を走るダンプが砂利を積んでるとフロントガラスに「ピシッッ!!」って当たったらイヤだな ー。って本能的に思いますよね( •̀ㅁ•́ ; ) 💦
それにカバーをかけずに土砂を落としながら走るダンプもたまに・・・
それって違法じゃないのかな(。・_・?)
そもそも山盛りで石砕をダンプに積んで、石を落としながら走行してはいけません。🙅♂️
道路交通法で「積載物の転落・飛散防止措置義務」の違反になります。
また、落として放置しても「転落物の除去義務」違反で、もっと重くなります。🙅♂️🙅♂️
そしてさらに落下物で二次災害(交通事故)が起きると、落下させた側に賠償責任が発生します。
どうしたって落とさないことのほうが難しそうな土砂の積載。
だけど、土砂を積んでいるダンプがカバーをかけていなくても「違法」じゃないんです❗❗
しかーし❗❗❗
荷台から米粒のような小石すら落としてはいけません。🪨
そのため、ダンプには飛散防止装置の「コボレーン」があります。
ダジャレ的なネーミング商品で
「こぼれん(こぼれない)」👍
という名前通り土砂などが落ちないようにする為のシートで、ダンプのあおり(荷台の囲い)に取り付けるシートのこと。
これ以外に「あおりシート」「ダンプ用シート」「自動開閉シート」とも呼ばれますが、
「コボレーン」が有名な商品になったことで飛散防止装置を全部まとめて「コボレーン」というようになりました( ⋅֊⋅ ).ᐟ
走行の振動で落下や飛散を防止するためのコボレーンシートが架装されていれば、
こぼれ落ちる心配をせずに安全に運搬することができますね٩(,,•ω•,,)و
ちなみに…
明らかにダンプから落ちた石で後続車が破損してしまった場合は、落とし主に責任があり賠償を負うことになります。
ですが❗
どこからともなく飛んできたような、タイヤが踏んで跳ね上がったような「飛び石」の多くは自己責任になります➰🪨
相手が特定できていたとしてもわざとじゃなければ証明が難しく、自費で修理になることがほとんどです˚‧º·(˚ ˃̣̣̥⌓˂̣̣̥ )‧º·˚
【飛び石に当たらないようにするには?】
・積載のダンプの後ろにいない
・車間距離を取る
・強風の日は注意
運も味方につけて、注意しましょう! Σ(•᷅д•᷄ )))
【疑問②】 荷台をベニヤ板で囲う「軽トラック」
段ボールを沢山積んだおじいちゃんがよくやっている、軽トラの荷台にベニヤを自作しているトラック。
これって違法行為にならないんだろうか?( ー̀ωー́ ).。oஇ
松本警察署の担当者によると
「軽トラックに取り外しのできる、ベニヤ板やコンパネを取り付けることは問題ありません。
ただ最大積載量、高さ、長さ、幅に決まった規則があります。
制限を守って使用をお願いします。」
とのことでした。
(※溶接の場合は構造の変更になるので、陸運局に必ず確認する必要があります。)
荷台にコンパネを固定させることで、積み荷のはみ出しや落下を防いで、さらに積載量を増やすことができます✧
ただ、ここで注意が必要なのは軽トラの「最大積載量」は決まっているという点です。
高さを増すと当然、積載できる量が増えます。
ですが
やみくもに
「載せれるだけ載せてしまえーーー!!(≖ᴗ≖๑)」
と、
積んでしまうと過積載を起こしてしまいます❗❗
なので、使用時は
積み荷の最大積載量を確認し、高さ、長さ、幅の規則を守って使用するようにしましょう。
【どこまではみ出していいか?は次のタイトルで説明します!】
【疑問③】トラックの後方に突き出る「長い積み荷」
海外からの映像で
「こんなに長くても、載せていいの?」
という光景をときどき見かけるけれど、日本の基準だったらこれは明らかにだめ! (乂`д´)
じゃあ、どこまではみ出していいのかというと…
〈積み荷はどこまではみ出していいの?〉
・長さ:「車の長さ×1.2まで」
・幅 :「車の幅×1.2まで」
・高さ:「3.8mまで」
・重量:車両によって異なる
と決まりがあります(✿ᴗ͈ˬᴗ͈)⁾⁾
(令和4(2022)年、道路交通法施行令が改正されました。)
制限を超える積み荷を載せる場合
「制限外積載許可」を取る必要があります💡
〈警察の許可できる長さはどのくらい?〉
・長さ:「車の長さ×1.5倍まで」
・幅 :「車の幅+1mまで」
・高さ:「4.3mまで (軽自動車は3mまで)」
「制限外積載許可」をとって運送する時には、荷物の後ろの目立つところに赤い布を付けなくてはいけません。
この際にも決まりがあります。
交通法では赤い布は、見えにくくならないよう、「30cm四方」以上であることが定められています。
ただ特に文字や絵柄が入ってはいけないとは書かれていません。
Googleで検索すると「たこ焼き」「おでん」の屋台の旗をつけているトラックの写真が、けっこう出てきます。
「なんでやねーん✋」
と
遊び心がくすぐられます。
が、
道路交通法を所管している警視庁・広報部の話では、
どの赤色の布が違法に当たるのかというのは、「取り締まる警察官が個人で判断しています」とのこと。
警察官によっては「取り締まり」になってしまう可能性もあるようです。
注意しましょう✋
【疑問④】「キャリアカー(車両運搬車)」車が落ちることはないの?
たくさんの車を乗せて運ぶことのできるキャリアカー。
積まれている車がゆらゆら揺れてて「落ちてこない?!」って思いますよね?
それに車が前を向いていたり、後ろ向きだったり規則性もなく、ただ載っかってるだけのように見えるので正直「ヒヤヒヤ」します。
:;((•﹏•๑)));
キャリアカー、荷台の種類で積み方がさまざまですが💡
基本的なルールはありません。
ですが走行時は車をガッチリと固定する必要があります 。ᕦ( ͡° ͜ʖ ͡°)ᕤ
車体の下をのぞいて見ないとわからないのですが、
フックを正しい位置にかけてワイヤーなどでキャリアカーに止められるようになっていて、
カーブを曲がる時に車が動かないよう、落下しないようになっています ٩(•̤̀ᵕ•̤́๑)ᵒᵏᵎᵎᵎᵎ
しかしキャリアカーに積載していた車が落ちたという事故は度々起きています。
2023年、埼玉県のニュースでは
目の前を走る「車を運ぶキャリアカー」が通れない高さの高架を通り抜けようとして、荷台の上段に積まれていた車が高架にぶつかって落下。
後ろにいた車の運転手は
「もしかして…」と予測し車間距離を十分あけていたため被害は受けず、けがをした人はいなかったといいます。
改めて、運転する時「大丈夫だろう」と思う運転はやめて危険なことが起きる「かもしれない」と考える必要があります❗
「積み荷の落下」は落し主の責任
車を運転中に突然、落下物が目の前にあらわれる落下物は本当に危険です。
高速道路上だけでも年間に約31万個の落下物があり、重大な事故になることが多くあります。
「積み荷は落としてはいけない❗❗」
積み荷の落下は「道路交通法違反」です。
法律で積み荷を落下、飛散させない対応をしなければいけないと決まっています。
積み荷が原因で交通事故が発生した場合
1.積み荷を落としたドライバー
2.運送会社など(事業管理者)の責任となり、さらに重い罪になります。
車を運転中に突然落下物があらわれて、重大な事故になってしまうことは多くあります。
しかし落下物にぶつかったり、乗り上げてしまったりする事故って落とし主が100じゃないって知ってますか?💦
積み荷の落下物に当たってしまった、二次災害の責任はもちろん落下させた側にあります。
ですが、それは100%の賠償責任があるという意味じゃないんです。
━Σค(°ㅅ°ค(°ㅅ°ค(°ㅅ°;)ค━━!!
だいたいのイメージですが
落とした人が6、後ろにいて衝突してしまった人が4の過失割合になります。
なぜかと言うと💡
車を運転する時にはしっかりと車間距離をあけて、前方をよく確認しながら安全に運転する義務があるからです。
急ブレーキや急ハンドルで避けるとさらなる事故にもつながり危険です💦
運転時は十分な車間距離を保つようにしましょう(*ᵕᴗᵕ)⁾⁾
(※過失割合は状況によっても異なります)
そしてもし、積み荷を落としてしまっても
高速道路上だったらクルマを止めて戻って拾いに行っては絶対ダメ❗❗
高速道路で落とし物をしてしまったら、道路緊急ダイヤル#9910に連絡して、落下させてしまったことをすぐに伝えましょう。
落下物を発見した時も、誰かが事故に巻き込まれてしまわないよう#9910に連絡をお願いします!
※道路緊急ダイヤル #9910
高速・一般道路も共通。
全国共通で24時間受付。
もし、危険な過積載のトラックを見たら
もしも、こんな「タタリ神」のような積み荷を載せたトラックがいたら
参考:DUNMP.COM
参考:たたり神(ジブリ)
過積載の通報先もあります。
【過積載の通報先】
警視庁相談窓口
運送会社の過積載を内部告発する通報先は国土交通省の公益通報窓口になります。
もしも、こんな「たたりがみ」のような積み荷を載せたトラックがいたら
迷わず通報しましょう。
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